軽減税率の対応

10月からの消費税の引き上げ&軽減税率の対応が終わったのでメモ
これが正しいのか分からないけど、聞く相手もいないし、何かあったらまた考えるかといったところ


※見る人もいないだろうけど、今やってる仕事に関係ある所だけピックアップしているので新聞やテイクアウトなんかは省略している

●商品ごとの通常の税率(10%)と軽減税率(8%)の切り分け

原則は通常の税率(10%)で売り上げる
例外として、「食料品」を売り上げるときは軽減税率(8%)になる
ただし、食料品のなかでも「酒」は通常の税率(10%)になる


弥生販売を使っているので、商品マスタの課税区分を「課税」と「課税(軽減税率)」のどちらかを選択すれば対応完了
「課税(軽減税率)」を選択した商品(つまり食料品)は、売上日が10/1になると軽減税率(8%)が適用される


間違えやすそうな注意点として、食料品を売り上げる時にかかる送料や箱代は通常の税率(10%)になる

例)
りんご (軽減税率8%)
送料 (通常の税率10%)


裏技的な対応として、食料品の単価に送料を含めることで2%の消費税引き上げをなかったことにできる
BtoCならともかく、BtoBなら気にしなくてよさそう

例)
りんご(送料込み) (軽減税率8%)

●税率が切り替わるタイミング

商品を発送した日が条件になる
9/30に発送すれば現在の税率(8%)
10/1に発送すれば引き上げ後の税率(10%)


取引先から「9月末に発送した売り上げを来月の請求にまわして」と頼まれた場合
伝票の売上日は10/1でも、発送日は9/30なので現在の税率(8%)で処理する
弥生で売上入力する時の注意点として、売上日が10/1以降だと引き上げ後の税率(10%)になるので、課税区分を選びなおす必要がある

●帳票の切り替え

「区分記載請求書」に切り替わる (正確には「請求書等」なので、納品書も対応する)
弥生だと、納品書や請求書を印刷する時に「書式の設定」から区分記載を有効にするか選択できるので、10/1になったら有効にする

主な変更点は
 ・明細に通常の課税(10%)なのか軽減税率(8%)なのか記載する
 ・通常の課税(10%)と軽減税率(8%)それぞれの請求額と内消費税額を小計して記載する


現在の請求書)
商品   1個   1,000円
―――
請求額 1,080円   内消費税額 80円

 ↓

区分記載請求書)
商品   1個   1,000円  課税10%
―――
軽減税率請求額(8%) 0円   内消費税額 0円
通常税率請求額(10%) 1,100円   内消費税額 100円
請求額 1,100円   内消費税額 100円